2012年12月6日木曜日

ブログ引越しのお知らせ

事務所のブログが引越ししました。

新しいブログは、事務所ホームページ内の “新ブログ” に移行しました。

こちらのブログに記載した記事は全て、移行してあります。

カテゴリー分けがしてありますので、タックス関連の記事、事務所の業務日誌など、過去記事も読みやすくなっております。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。


中野愛子

中野会計事務所


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2012年11月9日金曜日

Tax Returnの還付金が無い、は本当に損なのか



毎年タックスリターンのシーズンになると、還付金が去年より多く(少なく)戻ってきた、誰々は幾ら還付された、今年は追加で支払わなければいけなかったなどといった声が聞かれます。

もちろん還付が多いのは嬉しいことですし、弊社でもできる限りのお手伝いをさせていただいております。
では、還付金が無い、もしくは追加納税を支払らなければいけないというケースは、一概に損をしていると言えるのでしょうか???

多額の還付金が戻ってくる多くのケースは、所得税を源泉徴収などで払いすぎていた場合です。払わなくてもよい額を無利子でATOに預けていたという解釈にもなります。

逆に、タックスリターンで追加納税が発生したということは、支払うべき税額を最後の最後まで自分の手元に残しておくことができたと言い換えることもできます。税金を支払うまでは自由に使えるお金であり、投資や事業の経費などに充てて更なる収入を期待することも出来るわけです。

必要以上に源泉徴収される例として、雇用者にタックスファイルナンバーを提出していない、居住者でありながら非居住者として源泉徴収されていた場合などもあり得ます。この場合、収入額によっては1万ドル近い還付金を受け取ることもあり得ますが、居住者としてしっかりタックスファイルナンバーを提出していれば、年度末まで待たずとも毎回支払われる給料の一部として受け取ることが出来るわけです。

ぎりぎりまで払わないほうがいいのなら、源泉徴収税や予定納税は今後一切払わないなんてことはどうか言わないで下さい。今年のタックスリターンで追加納税を支払う結果となり嘆いている友人を見て、こんな捉え方もあるんだということを書いてみただけですので。。。

税金などのお支払いは、是非とも正確な情報のもとに、定められた金額を期日までにお支払い下さいますようお願い致します。尚、万一ATOへの支払いを滞納した場合は、滞納額に対して一日ごとに利息がかかってきますのでご注意ください。

エージェントを通してのタックスリターンの期限はまだまだ先のため、今日も申告書を作成しているタカでした。

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2012年11月6日火曜日

MYOB 会計ソフトプログラム

毎日お天気もよく、冷房、暖房なしで快適に過ごせる時期ですね。外は暑いですが、ドライなオーストラリアでは室内は心地よい気温です。

さて、弊社の7社のお客様が現在 MYOB Live Accounts を使っていらっしゃいます。
オーストラリア国内会計ソフトウェアのリーディング的存在の MYOB 社が 2011 年度より試験的に販売を開始したオンライン会計プログラムです。月額 $25 という安価が魅力です。

データファイルがクラウド化しているので、どこでも、いつでも、誰でも、インターネットアクセスさえあれば自社の会計データにアクセス、記帳、確認処理が可能です。またPCのクラッシュによるデータファイルの損失等のリスクも回避できます。

しかしスモールビジネス向けのソフトであるため、機能に制限があり業種や会計処理方法等によっては、あまりベネフィットがないケースがあります。

私、中野がお勧めするMYOB Live Accounts のベネフィットが大きいスモールビジネスは 、、、

  • 銀行入出金がビジネス取引のベースである場合 (キャッシュエコノミー、カフェ、レストラン等小口現金取引が多い場合は不向き)
  • キャッシュベースの会計システム (発生ベースシステムでも可能だが、手続きが煩雑になる)
  • 1件の Invoice に対して1件の支払い、入金、等、取引がシンプルであること
  • サプライヤー、カスタマーがさほど多くない(カード機能の限界)
  • 従業員が多くない場合

 上記のプログラムの成功に続き、MYOBの本格的なクラウド化 (オンライン化) が進んでいます。
MYOB AccountRight Live のリリースに先駆けて、当事務所ではパイロット (トライアル) に参加。どこまで事務所の会計事務が効率化できるか試すことにいたしました。

お客様に会計ソフトをお勧めするのには、やはり自分が熟知している必要があると実感していますので、これからの状況をアップデートして参ります。

現行のMYOB AccountRight のSubscription をご購入されているお客様には、リリースとともに自動的に移行が可能になります。 事実上、一人のユーザーに限られていましたがオンライン化により、最低5名が同時にデータファイルにアクセス可能になります。複数ユーザーのためにライセンス料を払っていたお客様にとっても嬉しいニュースです。


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2012年10月31日水曜日

10月も終わり

とうとう10月最後の日です。

ミーティングも少し落ち着き、多少の余裕がでてきた中野です。

最近は残業はなし!!通常6時前には終業しています。(時々週末出勤してますが、、、)これもハードワーキングなスタッフのお陰です。

今年も、パースから、メルボルンから、ケアンズから、ブリスベンから、日本から、、、、たくさんのお客様にタックスリターン、BAS申告、決算処理のご依頼をいただき、感謝の気持ちで一杯です。

毎年ありがとうございます!!

新規のお客様、ご縁あって出会えたことを嬉しく思います。健全なビジネスの成長、節税、コンプライアンスのため、一緒に頑張りましょう。

スタッフ共々、持てる知識の全てを駆使し、双方が成長できる関係を目指しております。

今後ともよろしくお願いします!

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2012年10月29日月曜日

小野信二 vs 高橋祐治 なるか?



27日の土曜日に、ブリスベン・サンコープスタジアムにてAリーグBrisbane Roar vs Western Sydney Wanderersの試合が行われました。

現在Brisbaneには、京都サンガから先月移籍してきた高橋祐治選手が所属しています。
またWestern Sydneyには、清水エスパルスからこれまた先月末に移籍してきた小野信二選手がいます。

高橋選手はJリーグでの出場記録は無いものの、U-18U-19日本代表の経験がある将来有望な選手、対して小野選手はフル代表や海外でも活躍した日本でもトップクラスの選手。
この二人がピッチ上で対戦したら、日本人としては面白い試合になると思ったのですが。。。

残念、今回は高橋選手は出場できませんでした。。。
やはりファイナルシリーズ2年連続優勝チームともなると、ポジション争いも厳しいのでしょうか?
頑張れ、高橋選手!!

試合はというと、小野選手のコーナーキックから(といってもただのショートパスでしたが…)最後にはMark Bridge選手の華麗なヘディングシュートでWestern Sydneyが1点を先制し、そのまま逃げ切り勝利を手にしました。

次は高橋選手が活躍する姿を期待しています!

スポーツ観戦をすると、自分も動き回りたくなり体がむずむずしてくるタカでした。

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2012年10月25日木曜日

新規ミーティング

ここ数日は初夏から一転し、風が強く肌寒く感じるゴールドコーストです。今週もミーティングにて新しい素敵な出会いを感じている中野です。

この2週間にて、ご新規のビジネスクライアント様2社に会計税務のご用命をいただきました。ありがとうございます。

お客様は全く知らない所から現れるのではなく、長年の地道な努力から、口コミやブログを通して長期に私のことをご存知の方が多いと感じます。

どのようなビジネスも同じですが、小さな小さな種を栄養満点の花壇に蒔き、毎日お水をあげる、芽が出るからあげるのではなく、どの種にも愛情を注ぎ、お水をあげる。

やがて芽が出て、その種らしい素敵な花を咲かせてくれたら、、、という心からの気持ちを忘れずに。すると芽が出ないと思っていた種まで発芽してくれたり、と私達を喜ばせてくれます。

準備が整っていない種を無理に発芽させることも禁物ですね。正しい方向へその種らしい成長を促すこと。

何事も短期の利益を見るのではなく、長期的に 相手にとって、自分にとって、社会にとって、ベネフィットになる方向を見つけることができれば、その相乗効果は計り知れません。

ガーデニングは苦手な私ですが、 どんなビジネスにも、生活にも、こんな基本的な考えが当てはまるのではないか、、、そんなことを考えていました。

今週も後半ですね。一日一日を大切に頑張りましょう。

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2012年10月22日月曜日

課税所得? 非課税所得?

オーストラリア国内で発生した所得は大きく分けて課税所得と非課税所得の二つに分類されます。納税額は課税所得をもとに計算され、非課税所得は納税額の計算対象には含まれません。


非課税所得でよく知られている例として、宝くじの当選金や趣味による収入などがありますが、実際には得られた収入の目的、金額、頻度、継続性、定期性などを総合的に考慮して課税所得とみなすべきか否かが決定されます。

例えば、趣味でゴルフをしている方が頻繁にゴルフの大会に出場し毎回賞金を得た場合、それらの収入は趣味の範囲を超えているとみなされ課税所得となる可能性がでてきます。


また、所得は金銭である必要はありません。提供したサービスや商品等の対価として金銭以外のものを得た場合、それらの適正価格を所得額とします。

先のゴルフの例で言えば、賞品として自動車を受け取った場合は獲得時の自動車の適正価格がその所得額となります。以前ブログで取り上げたオリンピックの金メダルも良い例ですね。


非課税所得を課税所得と間違えて申告し必要以上の税金を払ってしまっても、ATOはその申告書の内容に間違いは無いものとして処理してしまうため、修正申告を行わない限り払いすぎた税金は戻ってきませんのでご注意ください。


以上、ヨガマットを購入したのに全く使わず座布団代わりにしているタカでした。

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